高齢化社会が進む日本において、認知症や脳梗塞などによって判断能力が不十分になってしまう人が増えています。そんな時に役立つのが「後見制度」です。
この制度は、ご自身や大切な家族の財産を守り、トラブルを防ぐために備えておくべきものです。
今回は、後見制度の種類や選び方について解説します。
相続対策に備えて、知っておきたい「後見制度」
相続対策は、心身共に元気なうちに取り組むことが大切です。
高齢化が進んでいる日本では健康寿命も延びてはいますが、認知症や寝たきりになってしまう人も少なくはありません。そうなる前に事前準備をしておくことが、相続対策になります。
そのために知っておいていただきたいのが、「成年後見制度」です。
成年後見制度とは、認知症や精神障害、また脳出血、脳梗塞などによる脳の病気で、判断能力が不十分になった人を法律的に支援する制度のこと。法律的な支援というのは、本人の代わりに「後見人」という代理人が、法的に必要な手続きをすることです。
大別すると「法的後見」と「任意後見」の2種類があります。
裁判所が決める「法定後見」、自分で決める「任意後見」
法定後見は、認知症などで判断能力が不足している、あるいはなくなってしまった人のための制度です。後見人は家庭裁判所によって選定され、選ばれる後見人の多くは司法書士や弁護士といった専門家です。
一方、任意後見は、判断能力がなくなったときに備えて、信頼できる人を後見人として選んでおくことができる制度です。判断能力があるうちに後見人を選定しますから、自分の意思を伝えることができます。後見人は親族でも友人でもかまいません。ただし、最終的には後見人を監督する「後見監督人」がつき、後見監督人は専門家が選ばれるケースがほとんどです。
自分で後見人を選び、意志を伝えられる任意後見。財産を守りトラブルを防ぐためにも、対策として覚えていただきたい準備の1つです。
この記事は女性専用アパート「プリマ」HPのブログから転載させていただきました。
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記事を書いた人:飯田 茂幸
司法書士。リーガルオフィス白金代表。 日本メンタルヘルス協会基礎心理カウンセラー。 司法書士事務所、法律事務所で研鑚を積み、2011年「リーガルオフィス白金」を開設。相談者のクレームから「傾聴」の大切さを学び、カウンセリングを勉強する。経営理念は「PEACE & HARMONY 安心で調和のある社会に貢献します。」